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長期収載品の選定療養について

患者の希望により、後発医薬品のある長期収載の先発医薬品(長期収載品)を処方した場合には、後発医薬品との価格差の4分の1に相当する額が保険給付されず、選定療養として患者負担となります。

<対象医薬品>

  • 後発医薬品が初めて薬価基準に収載されてから5年を経過した長期収載品(後発品の置き換え率が1%未満のものは除く)

  • 後発医薬品が初めて薬価基準に収載されてから5年を経過しない長期収載品のうち、後発品の置換え率が50%以上のもの

 

<選定療養とならない場合>

  • 医師が医療上必要があると認めた場合

  • 後発医薬品を提供することが困難な場合

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